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「商工会」とは|融資制度|記帳指導|労働保険事業組合制度|商工貯蓄共済制度|小規模企業共済制度 中小企業退職金共済制度|中小企業PL保険制度|中小企業倒産防止共済制度| |
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中小企業退職金共済制度 |
中小企業退職金共済(中退共)制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。 中小企業者の相互扶助と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的としています。 |
制度のしくみ | 事業主が機構・中退共本部と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に機構・中退共本部から退職金が直接支払われます。 | |||||||||||||||
加入できる企業 |
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加入させる従業員 | 従業員は原則として全員加入させてください。 ただし、次のような人は加入させなくてもよいことになっています。 ・期間を定めて雇われている人 ・試みの雇用期間中の人 ・休職期間中の人 ・定年などで短期間内に退職することが明らかな人 |
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加入できない方 | ■個人企業の事業主、その配偶者および同一生計の家族従業員は加入できません。 ただし、家族従業員で、その就労の実態が他の従業員と同様であるなど、事業主との間に雇用関係があれば加入できます。 ■法人企業の役員は加入できません。 ただし、役員であっても、部長・支店長等従業員として賃金・給与等の支給を受けている場合は加入できます。 ■中小企業退職金共済法に基づく特定業種(建設業、清酒製造業、林業)退職金共済制度との企業の重複加入はできますが、同一の従業員の重複加入はできません。 |
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掛金 | 毎月の掛金は事業主の指定の預金口座から、当月または翌月の18日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に口座振替で納付していただきます。
掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。 掛金月額の種類は16種類で、事業主はこの中から従業員ごとに任意に選択できます。 5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、 12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、 22,000円、24,000円、26,000円、28,000円、30,000円 また、短時間労働者(パートタイマー等)は、上記の掛金月額のほか特例として次の掛金月額でも加入できます。 2,000円、3,000円、4,000円 掛金等(過去勤務掛金も含む。)は、法人の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。また、掛金等は従業員の給与所得にもなりません。 |
詳しくは、商工会までお気軽にお問い合わせください。 |
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東神楽町商工会 071-1501 北海道上川郡東神楽町南1条西2丁目 TEL 0166-83-2543 / FAX 0166-83-4182 / E-Mail hksyo@rose.ocn.ne.jp |
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