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中小企業倒産防止共済制度
 「中小企業倒産防止共済制度」は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、毎月一定金額を掛け、万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付けを受けることができる共済制度です。
加入できる企業 引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
業種 従業員数 資本金
製造・建設・運輸業、等 300人以下 3億円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
サービス業 100人以下 5千万円以下
小売業 50人以下 5千万円以下
掛金 毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、総額が320万円になるまで積み立てることができます。
また、掛金は税法上の損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
貸付事由 加入後6カ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合。
貸付金額 掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額。
(一共済契約者当たりの貸付残高が3,200万円を超えない範囲)
貸付期間 5年(据置期間6カ月を含む)の毎月均等償還。
貸付条件 無担保・無保証人・無利子
(但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)
一時貸付金の
貸付け
加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。

詳しくは、商工会までお気軽にお問い合わせください。
東神楽町商工会
071-1501 北海道上川郡東神楽町南1条西2丁目
TEL 0166-83-2543 / FAX 0166-83-4182 / E-Mail hksyo@rose.ocn.ne.jp
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